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ローン条項
2023年5月4日・ローン条項とは
マンションを購入しようとしたときに、ローンの審査が下りず、ローンの契約ができないという事態に陥った場合、売り手と買い手の両者にとって、時間と手間の無駄が発生してしまいます。
このような事態をあらかじめ想定し、そのリスクを回避するため、売買契約書には「ローン条項」という特約がついていることが普通です。
この条項は、定められた期日までに住宅ローンの承認が下りなかった場合には、この売買契約は解除となり、原状回復(契約がなかったことになる)するというものです。
一般的には、不動産会社のメインバンクや提携しているローン契約の金融機関が多いです。
ローン条項は、住宅ローンの審査が下りると
①購入する
②手付金を放棄して契約を解除する
の2択になります。
有利な住宅ローンの契約ができるのであれば問題はありませんが、仮に不利なローンの契約だったとしても、承認が下りると購入するか最悪は手付金を放棄するかしかできません。
有利なローンを契約したいという方におすすめなのは、物件を決めてから借りる住宅ローンを探して申し込むのではなく、住宅ローンを探して、一度仮審査を通しておくことで、本審査に臨むという方法です。
これであれば、買いたい物件が見つかった時に審査が通ることが予想しやすいです。
ネット銀行のローンでは、中には融資の実行まで1か月以上かかるところもあるようですので、事前に住宅ローンの準備をしておくことをおすすめします。